所有権移転の発生する不動産売買における登録免許税の計算と軽減税率

不動産を売買した場合、登記するときに登録免許税がかかります。

軽減措置

令和8年3月31日までの間に登記を受する場合は1,000分の15に軽減措置がとられています。

計算式

固定資産税評価額 × 税率

市区町村から送られてくる固定資産税額に×0.0015をします。

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました