改正戸籍法

2025年から戸籍にフリガナが必要になるらしいです。

理由として

  1. 行政の担当者が検索しやすくなる(どうせ全角でないとあかんとか半角でないとあかんとかまた使いにくいシステム作りそうやけど…)
  2. 本人確認の利便性の向上
  3. 金融機関で複数の読み仮名を使い分けて別人を装うことを防ぐ

ことを目的としていらいし。

3の複数人を使い分けるっていったいどういうスキーム?

いろいろな悪いことを考える人がいるんだなぁ。

性善説では生きていけない世の中やなぁ。

この件について調べていたら、すごくいいことも発見できました。

2024年の3月から本籍地以外で戸籍謄本が取得できるようになっていたらしいです。

父親が亡くなって相続手続きした時に「出生時からの戸籍謄本全部」が必要になり、父親の出身地に請求ました。

ネットで請求出来たらよかったのだけれど、定額小為替も一緒に送らなければいけないので結局郵送での手続きになりました。

そして、送られてきた何枚かの戸籍謄本の最後に(改製原戸籍とかいろいろあり複数になる)付箋で、「これより前は別の市区町村になるのでそこに請求してください♡」と記載されていた。

父親からその市に住んでいたことを全く聞いたことがなかったのでびっくりしましたが、そこの市区町村にも同じく郵送で定額小為替を送って手続きしてもらいました。(ネット決済にしてくれたらオンライン申請できるのでは?)

私みたいな暇人で行政手続きが趣味の人間だったらいいけれど、忙しい人には苦痛だろうなぁと思いました。

相続手続きの期間は役所や銀行が平日しか稼働してないため、会社の昼休みに問い合わせして、いくら暇人の私でもちょっとしんどかったですし。

そしてその市から送られてきた戸籍謄本は古文書のようであったのでした…。

どうしても解読できない…。

というか、あの古文書みたいなのを手書き?している昔の役所のひとすごすぎる…。

役所の担当の方は皆さんとても親切でした。(業務委託を受けた会社さんがが運営されてました。)

その節は大変お世話になりました。ありがとうございました。

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